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インフルエンザの時は有給扱い? 出勤停止期間や復帰する際の注意点について

2022.11.28| 感染症・消毒

最近は冬だけでなく、季節外れな流行も要注意のインフルエンザ。高熱が出たり、身体の節々が痛んだりとつらい症状の中、頭をよぎるのは「仕事を休んだら有給?それとも欠勤?」「仕事はいつまで休まないといけないの?」といった心配……。かかってしまってから、どうすればよいか慌てることがないように、インフルエンザで仕事を休まなければいけなくなった時のルールや、気を付けたいポイントを確認しておきましょう。

インフルエンザで仕事を休んだら、有給扱いになるの?

インフルエンザで仕事を休む時の扱いは、有給休暇扱い、欠勤扱い、病気休暇などの就業規則に則った扱い、の大きく3つに分かれます。欠勤扱いになると評価に影響する職場があるかもしれませんが、有給休暇を取得すれば欠勤扱いにならずに済みます。有給休暇とは、労働基準法に定められた、パート・アルバイトを含むすべての労働者に認められる権利で、雇い入れの日から6カ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば付与されます。有給休暇の取得にあたって理由は問われないのが原則なので、インフルエンザで休む場合も取得できます。また、医師による診断書を提出する必要もありません。

事後申請が認められるかは事業所による

基本的には、年次有給休暇は事前に申請して取得するもので、事後申請は認められないのが原則です。ですが、実際に体調不良で出勤できない時には、当日の朝に休むことを申し出る場合があるかと思います。そのような場合は、事業所の裁量で有給休暇として処理してもらえるかどうかが決まるケースが多いようです。事業所によっては「有給休暇の事後申請は認めない。ただし、病気などのやむを得ない事由による欠勤は事後申請でも認める場合がある」というように、就業規則に明記されていることもあります。休むことが決まったらすぐに電話で連絡を入れて、有給休暇を当日から取得できるか確認しましょう。

会社に電話をする女性

有給休暇が足りない時はどうすればいいの?

「今年の有給休暇は残りわずか……」
「有給休暇を使って旅行に行く予定だから、できれば使いたくない」。
そんな方に知っておいてもらいたいのが、毎月給料から天引きされている健康保険の傷病手当金制度。病気やケガで仕事を休まなければいけない場合に、療養中の生活保障として手当が給付されるものです。長期間にわたって仕事を休む人が利用するもの、というイメージがあるかもしれませんが、インフルエンザや軽いけがでも、連続して3日間(待機)休んだ後の4日目以降の日数分が支給対象となります。待機期間には有給休暇、土日・祝日の公休日も含まれるので、給料が支払われていてもOKです。ただし、4日目以降の支払い対象期間は、給料を受け取っていないことが条件となります。目安として「標準報酬日額の3分の2」を受け取れるので、4日目以降に有給休暇を取らない場合には申請しましょう。

病気休暇制度を導入する事業所も

近年では、年次有給休暇とは別に使うことができる、病気療養のための休暇制度を設けている事業所が増えています。病気休暇制度を利用することで、単なる欠勤とは区別されて、評価に影響しないというメリットがあります。取得する場合には、医師による診断書の提出を求められることがあるので、あらかじめ就業規則をチェックしておきましょう。

インフルエンザにかかったら出勤停止になる?

社会人には法律上の規定がない

インフルエンザウイルスは、解熱後は排出される量が減っていくものの、発症から1週間は出続けると言われています。そのため児童や生徒の場合は、学校保健安全法に基づいて「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間(幼児は3日間)」の出席停止期間が定められています。ところが勤労者の場合、労働安全衛生法に出勤の可否や停止期間について明記されていないため、事業所の規定によって対応が異なります。一般的には医師の指導や、教育現場に準ずる形で「発症後5日間が経過し、かつ解熱後2日間」を目安にするケースが多く、少なくとも発症から5日間は出勤できないことが多いようです。就業規則に明記されているかどうか、事前にチェックしましょう。例えば、就業規則に「インフルエンザを始めとする特定の感染症(伝染病)にかかった際に、従業員の就業を禁止(出勤停止)する」といった規定がある場合、インフルエンザにかかっていることを隠して出勤すると就業規則違反になります。また、出勤停止期間中の給料が支払われるのかも確認しておきたいですね。

覚えておこう! 日数の数え方

民法には「初日不算入の原則」というルールがあるため、「発症後5日間」とあれば、発症の翌日を1日目と数えることになります。発症とは発熱の症状が現れたことを指すため、発熱がみられた当日は数えません。また、解熱後2日間についても同様に、解熱の翌日を1日目と数えます。なお症状が重く、なかなか平熱に下がらなかった時は、発症後5日間が経過していても、「解熱後2日間」が経ってからの出社となります。

仕事に復帰する時に気を付けることは?

出勤する女性

焦って早く出勤しない!

休んでいる間には、仕事の進捗が心配になったり、職場の仲間に迷惑をかけているかもしれないと気になったり、早く復帰しなければと焦る気持ちが出るものです。だからといって、症状が治まる前に出勤するのは禁物です。最近は、治療薬の開発が進んで、以前より短期間で熱が下がるようになりましたが、症状が治まってきたようにみえても、高い感染力を持つインフルエンザウイルスをしばらく保有しています。その状態で復帰しても、周りにウイルスをまき散らすことになり、余計に迷惑をかけてしまいます。医師から外出を控えるように言われた期間は、決して出勤せず、自宅で安静に過ごすようにしましょう。

復帰後の気配りも忘れずに

インフルエンザは、咳やくしゃみで飛んだ唾からうつる「飛沫感染」と、口や鼻を触った手で同じ場所を触ることでうつる「接触感染」が主な感染ルートです。復帰直後は必ずマスクを着用し、また、手洗い・うがいもこまめに行いましょう。職場や取引先、お客様にうつさないように気を付けることが社会人として大切な心構えです。

まとめ

インフルエンザの流行を抑えるには、感染者1人1人が外出禁止期間(出勤禁止期間)をきちんと守って感染のスピードを緩やかにし、規模を縮小させていくことが不可欠です。そのためには、有給休暇や休業手当などを利用して、医師に指導された期間は人混みや繁華街への外出を控え、仕事が気になっても無理をして出勤しないのがベストです。
そして、いざという時に慌てないために、日頃から就業規則をしっかり確認しておくことも大切ですね。

 

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