倦怠感や高熱、くしゃみやのどの痛みなど、全身のつらい症状を引き起こすインフルエンザ。インフルエンザに感染すると、一般的に「一週間程度は外出を控えるべき」といわれています。学校や幼稚園などでは「出席停止期間」が設けられており、一週間程度は学校や幼稚園に行くことが禁止されているほど。
ではなぜ、外出を控えるべき期間は一週間なのでしょうか。その理由を明確に知らないという方も少なくありません。
そこで今回は、インフルエンザに感染した場合の外出を控えるべき期間と、その理由についてご紹介します。
■出席停止期間とは
学校や幼稚園などで設けられている、インフルエンザに感染した場合の「出席停止期間」は、国が制定した法律である「学校保健安全法」によって定められた期間です。この法律では、インフルエンザの発症後5日を経過しており、かつ解熱後2日(幼児の場合は3日)を経過するまでは出席を停止するという規定を設けています。なお、症状によって学校医やその他の医師から感染の恐れがないと判断された場合は、出席することが可能であるとされています。
こうした学校保健安全法によって定められている「出席停止期間」には、インフルエンザウイルスの「排菌期間」が大きく関係しています。
■インフルエンザウイルスの排菌期間
排菌期間とは、ウイルスが体内から体外へ排出される期間を指します。インフルエンザウイルスの排菌期間は、一般的に発症前日から発症後3~7日間。つまり、インフルエンザ発症前日から発症後3~7日間は、鼻やのどからウイルスを排出しているのです。その期間は二次感染を引き起こす可能性が非常に高いことから、二次感染を防ぐためにも外出は控えるべきだとされています。そのため、集団感染が予測される学校などでは、法律によって「出席停止期間」が設けられているのです。
■インフルエンザの感染や、二次感染を予防するには
二次感染を防ぐことを目的として、一週間程度は外出を控えるべきだとされているインフルエンザ。そんなインフルエンザへの感染や二次感染を予防するには、咳エチケットやこまめな手洗いが効果的だとされています。
なお、外出先などでは水や石けんなどを必要とするこまめな手洗いが困難となる場合もあります。そのような場合には、携帯用のアルコール手指消毒剤などを持ち歩くことでインフルエンザ対策が可能となります。携帯用のアルコール手指消毒剤であれば、外出先など近くに水道や石けんがない場合でも、すぐに手を殺菌・消毒することができます。インフルエンザに感染した場合は、二次感染を防ぐためにもできるだけ外出を控え、咳エチケットやこまめな手洗いを徹底し、アルコール手指消毒剤などで手指の殺菌・消毒を行うようにしましょう。
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